たまにはメンテナンス

折角の週末なのに雨続きですか…。今日とか、夜にドライブに行きたかったのになぁー。薔薇マリーです。


薔薇マリー、その手の専門職にありながら、実は自分の家のパソコンはあんまり手入れをしてません。今日は、なんだかやけに「カチッ、カチッ」と音(クリック時の音)がするので、ちょっとまずいかなぁーとメンテナンスを実施。

タスクマネージャーから、色々怪しげなプロセス名をWebで検索して調べてみたりして、いつの間にかトロイの木馬にかかってたりとかしてて、ちょっとゲンナリ。とりあえず、ドライブのウィルス検査とか、それでも残ってるウィルスファイルの手動削除とか、アレコレやってました。

いやしかし奥さん、アンチウィルスソフトって結構あてになんないですよ。確かに入ってるのと入ってないのでは、雲泥の差があるのは事実ですけれど、検出に関してはシステムが結構いい加減なのか、検知対象ウィルスファイルのパターン数が少ないのか、中々どーして検出してくれない事があります。パソコンのメンテナンスをする時は、プロセスをくまなくチェックして、ある程度の手作業が必要だって事です。お陰で、快適に使用出来る状態に戻りました。


そうそう、今日会社でまた傘が誰かに盗られた…。もう、二回目だよ!今日は昼休みに無くなったんで、昼食を外に買いに行ったか食べに行った人が間違って持っていったのか、と善意解釈をしていてあげたんですけれど、昼休み過ぎても定時を過ぎても一向に傘立てに戻る気配がない。うちの職場は、フロア毎にセキュリティロックが掛っているので、まず間違いなく内部犯の犯行です。

もうね、いい加減全員宛てメールで「(傘の特徴を羅列して)の傘ですが、どなたかご存知ないでしょうか?昼休みから紛失し、今(午後3時ぐらい)に至るまで元の位置に返却されていない点から、明らかに意図的に窃盗されたものと判断致します。定時までに元の位置に戻っていない、または薔薇マリーまで返却されない場合、ありとあらゆる手段を持ってして犯人を発見後、刑法第二百三十五条の窃盗罪で警察に届け出ます。なお、過去にも同様に傘を紛失している為、その件と併せて悪質な犯行として届け出させて頂きます。

追伸:後日泣いて謝ろうとも、仕事が出来なくなる程度には制裁を加えますので、あしからず。」って送っちゃう所でしたよ。ちなみに、窃盗罪は10年以下の懲役です。

コンビニ傘だった薔薇マリーが悪いとおっしゃる方も居るかも知れませんが、480円のちょっと大きめの(60cm)傘だって立派な私財。大体、何で職場で傘を盗られて、雨に濡れて帰らないといけないのか理解出来ない。むしろ腹が立っているのは、後者の理由だったりしますが…。

ついでですが、上記の追伸に書いている部分は刑法第二百二十二条「脅迫」に該当し、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金になる可能性があったりします(笑)